保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の10(供託に係る届出等)

法第272条の5第3項の契約(次条及び第211条の13において「保証委託契約」という。)を少額短期保険業者と締結した者は、法第272条の5第4項の規定による命令に基づき供託を行う場合においては、当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。

2.

法第272条の5第1項第2項第4項若しくは第8項又は少額短期保険業者供託金規則(平成18年内閣府令・法務省令第1号)第14条第6項若しくは第15条第1項の規定により供託をした者(以下この条において「供託者」という。)は、別紙様式第16号の2により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

3.

供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、差替え後の供託書正本を金融庁長官等に届け出なければならない。

4.

前2項の場合にあっては、少額短期保険業者は、別紙様式第16号の3により作成した供託金等内訳書(以下「供託金等内訳書」という。)を金融庁長官等に提出しなければならない。

5.

金融庁長官等は、第2項及び第3項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。


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