保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の13(供託金の追加供託の起算日)

法第272条の5第8項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約の内容を変更したことにより、法第272条の5第10項に規定する供託金の額(同条第3項の契約金額を含む。)令第38条の4に定める額に不足した場合 当該契約の内容を変更した日

少額短期保険業者が承認を受けて保証委託契約を解除した場合 当該契約を解除した日

令第38条の6の権利の実行の手続が行われた場合 少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第11条第2項の支払委託書の写しの送付を受けた日

令第38条の6の権利の実行の手続を行うため金融庁長官等が供託されている有価証券(社債、株式等の振替に関する法律第278条第1項に規定する振替債を含む。)の換価を行い、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 少額短期保険業者が少額短期保険業者供託金規則第16条第4項の通知を受けた日


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