保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第38条の4(少額短期保険業者の供託金の額)

法第272条の5第1項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

事業開始の日から最初の事業年度の終了の日後4月を経過する日までの間 1000万円

各事業年度(最初の事業年度を除く。以下この号において同じ。)の開始の日以後4月を経過した日(次条及び第38条の8において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後4月を経過する日までの間 1000万円に当該各事業年度の前事業年度の年間収受保険料(1事業年度において収受した保険料又は収受すべきことの確定した保険料及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った再保険料及び解約返戻金又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した額をいう。)に内閣府令で定める率を乗じた額(その額に100万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com