保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の39

第59条の4の規定は、法第272条の17において準用する法第111条第1項及び第2項の規定により作成した説明書類について準用する。この場合において、第59条の4第2項及び第3項中「金融庁長官」とあるのは、「金融庁長官(当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))」と読み替えるものとする。


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