保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の45(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

少額短期保険業者は、法第272条の18において準用する法第115条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に計算書類(法第13条の規定により読み替えて適用する会社法第435条第2項(計算書類等の作成及び保存)又は法第54条の3第2項に規定する計算書類をいう。第211条の55において同じ。)又はこれに準ずる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2.

金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした少額短期保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。


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