保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の48(保険計理人の関与事項)

法第272条の18において準用する法第120条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。

保険料の算出方法

責任準備金の算出方法

契約者配当又は社員に対する剰余金の分配に係る算出方法

支払備金の算出

その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項


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