保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の50(保険計理人の確認事項)

法第272条の18において準用する法第121条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、保険業の継続が困難であるかどうかとする。


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