保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の51(保険計理人の確認業務)

保険計理人は、毎決算期において、次に掲げる基準その他金融庁長官が定める基準により、法第272条の18において準用する法第121条第1項各号に掲げる事項について確認しなければならない。

責任準備金が第211条の46に規定するところにより適正に積み立てられていること。

契約者配当又は社員に対する剰余金の分配が第30条の2又は第211条の41に規定するところにより適正に行われていること。

将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額に照らして、少額短期保険業の継続の観点から適正な水準に満たないと見込まれること。


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