保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の52(経理に関する規定の準用)

第71条第1項の規定は少額短期保険業者が保険契約を再保険に付した場合について、第73条第1項及び第3項の規定は少額短期保険業者が毎決算期に積み立てなければならない支払備金について、第79条の規定は少額短期保険業者の保険計理人について、第82条の規定は少額短期保険業者の保険計理人が当該少額短期保険業者の取締役会に提出する意見書について、それぞれ準用する。この場合において、第73条第1項中「前条」とあるのは「第211条の47」と、第79条第1項及び第2項並びに第82条第2項中「金融庁長官」とあるのは「金融庁長官等」と読み替えるものとする。


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