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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第211条の63の2(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)
法第272条の29
において準用する
法第138条第1項第3号
に規定する内閣府令で定める事項は、
第211条の62
各号に掲げる事項とする。
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