保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の63の2(保険契約移転手続中の契約に係る通知事項)

法第272条の29において準用する法第138条第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、第211条の62各号に掲げる事項とする。


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