法第272条の29において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第272条の29において準用する法第137条第1項の公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額とする。