保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の63(保険契約に係る債権の額)

法第272条の29において準用する法第137条第3項(法第251条第2項及び第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、法第272条の29において準用する法第137条第1項の公告の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額とする。


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