法第272条の29において準用する法第140条第1項前段に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第272条の29において準用する法第137条第1項から第3項までの規定(共同保険契約以外の保険契約にあっては、同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
移転先会社の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗の所在地