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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第211条の65の2(保険契約の移転後の通知の省略)
法第272条の29
において準用する
法第140条第2項
ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、
第211条の62の2
各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
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