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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第211条の83の3
法第272条の40第1項
において準用する
法第271条の25第3項
に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
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