保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第211条の84(少額短期保険持株会社の事業報告等の記載事項)

法第272条の40第1項において準用する法第271条の26の規定による事業報告は、別紙様式第16号の26により作成しなければならない。

2.

法第272条の40第1項において準用する法第271条の26の規定による附属明細書は、別紙様式第16号の27により作成しなければならない。


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