保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第212条の3(特定少額短期保険募集人の取り扱う保険)

法第275条第1項第3号に規定する内閣府令で定める保険は、次に掲げる保険とする。

法第3条第4項第2号に掲げる保険

法第3条第5項第3号に掲げる保険


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