法第291条第8項に規定する内閣府令で定める日は、保険仲立人が保険仲立人保証金規則第11条第2項の支払委託書の写しの交付を受けた日(金融庁長官が保険仲立人の事務所を確知できないときは、金融庁長官が別に指定する日)とする。