法第291条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
国債証券
地方債証券
政府保証債証券
社債券その他の債券(記名式のもの、短期社債及び前3号に掲げるものを除く。)であって保証金に充てることにつき金融庁長官の承認を受けたもの
保険仲立人は、前項第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
第132条の規定は、法第291条第9項の規定により有価証券を保証金に充てる場合における当該有価証券の価額について準用する。この場合において、第132条第1項第4号中「前条第1項第4号」とあるのは「第226条第1項第4号」と、同条第4項中「前条第1項各号」とあるのは「第226条第1項各号」と、「外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場」とあるのは「当該保険仲立人が法第286条の登録を受けた日又は当該保険仲立人の各事業年度開始の日における外国為替及び外国貿易管理法第7条第1項(外国為替相場)に規定する基準外国為替相場及び裁定外国為替相場」と読み替えるものとする。