保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の16(特定大規模乗合損害保険代理店の要件)

法第294条の4に規定する内閣府令で定める額は、20億円(第3項の規定が適用される場合にあっては、10億円)とする。

2.

法第294条の4に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

当該損害保険代理店が生命保険募集人でない場合にあっては、当該事業年度の直前の事業年度(次号及び次項において「判定事業年度」という。)における2以上の所属損害保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価(同号において「手数料等」という。)の額が前項に規定する額以上であること。

当該損害保険代理店が生命保険募集人である場合にあっては、判定事業年度における2以上の所属損害保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料等の額が10億円以上であり、かつ、次のイ及びロに掲げる額の総額が前項に規定する額以上であること。

当該手数料等の額

判定事業年度における2以上の所属生命保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料等の額

3.

当該事業年度(以下この項において「対象事業年度」という。)に係る判定事業年度において前項各号のいずれかに該当する損害保険代理店は、対象事業年度の翌事業年度及び翌々事業年度に係る各判定事業年度において同項各号のいずれにも該当しない場合であっても、第236条の2第2号ロに該当するとき(当該翌々事業年度に係る判定事業年度にあっては、当該翌事業年度に係る判定事業年度において同号ロに該当したときに限る。)は、当該各判定事業年度において同項各号のいずれかに該当するものとみなす。


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