保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の18(特定大規模乗合損害保険代理店における統括責任者の設置)

特定大規模乗合損害保険代理店は統括責任者(法第294条の4第2号の助言又は指導を行う者をいう。以下この条において同じ。)を、次の各号に掲げるところにより設置しなければならない。

新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して6月以内に統括責任者を設置すること。

統括責任者として設置した者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から起算して3月以内に新たに統括責任者を設置すること。

統括責任者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。

統括責任者としての業務を的確に遂行するに足りる能力を有すること。

統括責任者としての業務を適切に実施することができる管理的又は監督的地位にあること。

保険募集に現に従事していないこと。

第215条の4第1項第1号又は前条に規定する法令等遵守責任者でないこと。


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