保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の19(特定大規模乗合損害保険代理店における苦情の処理に関する措置)

法第294条の4第3号及び第4号ロに規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。

苦情を受け付けたときは、遅滞なく、当該苦情に係る事項の原因を究明すること。

前号の規定による原因の究明の結果に基づき、改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。

苦情を申し立てた者から求めがあった場合には、第1号の規定による原因の究明の結果及び前号の規定により講じた措置について説明を行うこと。

苦情を受け付けるための窓口を設置し、その連絡先を公表すること。

2.

特定大規模乗合損害保険代理店は、前項各号の規定により苦情を処理したときは、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、その作成の日から5年間保存しなければならない。

苦情を申し立てた者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)

苦情を受け付けた日時及び場所並びに苦情を受け付けた者の氏名

苦情の内容

苦情に係る事項の原因の究明のための調査の内容及び結果

苦情の受付から申し立てた者への説明に至るまでのやり取りの経緯

前項第2号の規定により講じた措置の内容

前項第3号の規定により苦情を申し立てた者に説明したときは、当該者に説明した内容及び日時

3.

特定大規模乗合損害保険代理店は、前2項の措置に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備しなければならない。

4.

第1項及び前項の規定にかかわらず、第1項及び前項の措置にあっては、新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して6月間は、当該措置を講じなくてもよい。


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