保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第227条の20(特定大規模乗合損害保険代理店における保険募集の業務以外の業務により顧客の利益が害されることを防止するための措置)

法第294条の4第4号イに規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

対象業務(当該特定大規模乗合損害保険代理店が行う保険募集の業務以外の業務(保険金の支払の請求に関するものに限る。次条第1項第6号において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を特定するための体制の整備

対象業務がその所属保険会社等による保険金の支払に不当な影響を及ぼさないよう適切に監視すること。

前号の監視のための責任者の設置、社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)の整備その他の体制の整備

対象業務の全部又は一部を委託する場合は、その委託先の監督に際して、当該特定大規模乗合損害保険代理店又はその所属保険会社等が行う保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることを防止するための体制の整備

第2号から前号までに掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表

次に掲げる記録の保存

第1号の体制の下で実施した対象業務の特定に係る記録

第2号の対象業務の監視に係る記録

第3号及び第4号の体制の整備に係る記録

2.

前項第6号に規定する記録は、その作成の日から5年間保存しなければならない。

3.

第1項の規定にかかわらず、同項(第6号を除く。)の措置にあっては、新たに特定大規模乗合損害保険代理店に該当することとなった日から起算して6月間は、当該措置を講じなくてもよい。


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