法第295条第1項に規定する内閣府令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
損害保険会社及び外国損害保険会社等(法第219条第5項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。)が保険者となる保険契約
外国保険会社等(免許特定法人の引受社員を含む。)以外の外国保険業者が保険者となる保険契約で令第39条の2に規定する保険契約