保険業法施行令(平成7年12月22日政令第425号)


第39条の2(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)

法第275条第1項第4号に規定する政令で定める保険契約は、第19条第1号から第3号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。


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