保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第234条の12(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)

準用金融商品取引法第34条の4第1項第2号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する準用金融商品取引法第34条の3第2項第1号に規定する承諾日をいう。次号、次条第2項第234条の14第2項第3号及び第234条の14の2において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第34条の4第2項に規定する申出者をいう。以下この条及び第234条の14において同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること。

取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(第52条の13の12第2号イからまでに掲げるものに限る。)の合計額が3億円以上になると見込まれること。

申出者が最初に当該保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人との間で特定保険契約等を締結した日から起算して1年を経過していること。


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