保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第234条の24の3(契約締結時の情報の提供)

特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の4に規定する情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第1号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。

次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面の交付

特定保険契約が成立したとき 準用金融商品取引法第37条の4に規定する事項を記載した書面

既に成立している特定保険契約の一部の変更をすることを内容とする特定保険契約が成立した場合において、当該変更に伴い既に成立している特定保険契約に係る準用金融商品取引法第37条の4に規定する事項に変更すべきものがあるとき 当該変更すべき事項を記載した書面

前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第234条の6第1項に規定する方法をいう。)による提供

2.

第52条の13の21第2項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第2号に規定する方法により行おうとする保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又は保険仲立人について準用する。


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