特定保険契約等が成立したときにおける準用金融商品取引法第37条の4に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(特定保険契約の成立後遅滞なく顧客に保険証券等(保険証券及び法第298条の規定により読み替えて適用する商法第546条第1項(結約書作成及び交付義務)(法第293条において準用する場合を含む。)に規定する書面を総称する。以下この条において同じ。)を交付する場合にあっては、当該保険証券等に記載された事項を除く。)とする。
当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人の商号、名称又は氏名
当該特定保険契約の年月日
当該特定保険契約等に係る手数料等に関する事項
顧客の氏名又は名称
顧客が当該特定保険契約等を締結する保険会社等、外国保険会社等又は保険仲立人に連絡する方法
特定保険契約にあっては、次に掲げる事項
被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被保険者及び保険金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)
当該特定保険契約の種類及びその内容
保険の目的及びその価額
保険金額
保険期間の始期及び終期
保険料及びその支払方法
当該特定保険契約が法第100条の5第1項(法第199条において準用する場合を含む。)に規定する運用実績連動型保険契約である場合にあっては、第54条の4第1項に規定する方法による運用報告書に記載すべき事項に係る情報の提供を行う頻度
顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約にあっては、当該契約の概要
1の特定保険契約の締結について保険会社等又は外国保険会社等及び保険募集人又は保険仲立人が準用金融商品取引法第37条の4の規定により顧客に対し前条第1項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、いずれか1の者が準用金融商品取引法第37条の4の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項第1号から第6号までに掲げる事項の提供を行ったときは、他の者は、準用金融商品取引法第37条の4の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。