保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


別表(第210条の10の2第1項第4号ハ関係(保険持株会社))

1.

特例企業会計基準等適用法人等以外の者について

法第271条の28の2第1号に係る細目

第210条の11の3第1項第1号に規定する額

第210条の11の3第1項第2号に規定する額

第210条の11の3第1項第3号に規定する額

損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の3第1項第4号に規定する額

第210条の11の3第1項第5号に規定する額

第210条の11の3第1項第6号に規定する額

第210条の11の3第1項第7号に規定する額

第210条の11の3第1項第8号に規定する額

その他金融庁長官が定める額

法第271条の28の2第1号に掲げる額のうち、一から九までに掲げるもの以外のものの合計額

法第271条の28の2第2号に係る細目

生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額

損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(八に規定する額を除く。)

第210条の11の4第2号に規定する額

第210条の11の4第3号に規定する額

第210条の11の4第4号に規定する額

生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第5号に規定する額

第210条の11の4第6号に規定する額

第210条の11の4第7号に規定する額

損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額

2.

特例企業会計基準等適用法人等について

法第271条の28の2第1号に係る細目

第210条の11の3第3項第1号に規定する額

第210条の11の3第3項第2号に規定する額

第210条の11の3第3項第3号に規定する額

第210条の11の3第3項第4号に規定する額

その他金融庁長官が定める額

法第271条の28の2第1号に掲げる額のうち、一から五までに掲げるもの以外のものの合計額

法第271条の28の2第2号に係る細目

生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額

損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)

第210条の11の4第2号に規定する額

第210条の11の4第3号に規定する額

第210条の11の4第4号に規定する額

生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第5号に規定する額

第210条の11の4第6号に規定する額

第210条の11の4第7号に規定する額

損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額


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