特例企業会計基準等適用法人等以外の者について
法第271条の28の2第1号に係る細目
第210条の11の3第1項第1号に規定する額
第210条の11の3第1項第2号に規定する額
第210条の11の3第1項第3号に規定する額
損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の3第1項第4号に規定する額
第210条の11の3第1項第5号に規定する額
第210条の11の3第1項第6号に規定する額
第210条の11の3第1項第7号に規定する額
第210条の11の3第1項第8号に規定する額
その他金融庁長官が定める額
法第271条の28の2第1号に掲げる額のうち、一から九までに掲げるもの以外のものの合計額
法第271条の28の2第2号に係る細目
生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額
損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(八に規定する額を除く。)
第210条の11の4第2号に規定する額
第210条の11の4第3号に規定する額
第210条の11の4第4号に規定する額
生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第5号に規定する額
第210条の11の4第6号に規定する額
第210条の11の4第7号に規定する額
損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額
特例企業会計基準等適用法人等について
法第271条の28の2第1号に係る細目
第210条の11の3第3項第1号に規定する額
第210条の11の3第3項第2号に規定する額
第210条の11の3第3項第3号に規定する額
第210条の11の3第3項第4号に規定する額
その他金融庁長官が定める額
法第271条の28の2第1号に掲げる額のうち、一から五までに掲げるもの以外のものの合計額
法第271条の28の2第2号に係る細目
生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額
損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)
第210条の11の4第2号に規定する額
第210条の11の4第3号に規定する額
第210条の11の4第4号に規定する額
生命保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第5号に規定する額
第210条の11の4第6号に規定する額
第210条の11の4第7号に規定する額
損害保険契約を有する場合にあっては、第210条の11の4第1号に規定する額のうち、金融庁長官が定める額