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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
附則第1条
この省令は、法の施行の日
(平成8年4月1日)
から施行する。ただし、
第202条
から
第208条
まで及び
第210条
の規定は、公布の日から施行する。
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