保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第1条

この省令は、法の施行の日(平成8年4月1日)から施行する。ただし、第202条から第208条まで及び第210条の規定は、公布の日から施行する。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com

Valid XHTML 1.0 Strict