保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第8条(共同行為に係る届出)

法附則第3条の規定により法第3条第5項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社及び法附則第72条の規定により法第185条第5項の外国損害保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、法附則第49条第1項の規定による届出をしようとするときは、新規則第55条第1項各号に掲げる事項を記載した届出書に同条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を添付して大蔵大臣に提出しなければならない。

2.

前項の届出書及びその添付書類は、正本1通及びその写し1通を大蔵大臣に提出しなければならない。


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