保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第17条(日本における保険計理人の要件に関する経過措置)

法第199条において準用する法第120条第2項に規定する内閣府令で定める要件に該当する者は、同条に規定する外国保険会社等が外国損害保険会社等である場合には、平成18年3月31日までに限り、保険数理に関して必要な知識を有する者として新規則第78条第1号及び第2号に定める者又は保険数理に関する業務に5年以上従事した者その他これに準ずる者として次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

旧大学令又は学校教育法の規定による大学において数学を専攻する学科(大学設置基準第4条に規定する学科をいう。)その他これに準ずるものを卒業した者であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者

社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち3科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に3年以上従事した者


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com