保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年6月29日内閣府令・財務省令第45号)


第7条

保険持株会社が、保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(前条第2項に規定する保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率をいう。以下この条において同じ。)が当該保険持株会社が従前に該当していた前条第1項の表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率を当該保険持株会社が該当する同表の区分に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該保険持株会社に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該保険持株会社に係る保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率以下の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該保険持株会社について、当該保険持株会社が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2.

前条第1項の表の第3区分に該当する保険持株会社の連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第2区分に掲げる命令を含むものとする。

有価証券 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率の算出を行う日(以下この項及び第4項において「算出日」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

有形固定資産 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額

前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額

3.

前条第1項の表の第3区分以外の区分に該当する保険持株会社の連結貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が連結貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第3区分に掲げる命令を含むものとする。

4.

第2項の規定にかかわらず、保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合において、前条第1項の表の第3区分に該当する保険持株会社の採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産にあっては、当該各号に定める価額。次項において同じ。)の合計額が当該連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を上回るとき又は上回ると見込まれるときは、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第2区分に掲げる命令を含むものとする。

その採用する企業会計の基準において有価証券に相当するもの 算出日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

その採用する企業会計の基準において有形固定資産に相当するもの 算出日の適正な評価価格に基づき算出した価額

前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が算出日において評価した価額と著しく異なるもの 当該評価した価額

5.

第3項の規定にかかわらず、保険持株会社が特例企業会計基準等適用法人等である場合において、前条第1項の表の第3区分以外の区分に該当する保険持株会社の採用する企業会計の基準に従い作成される連結貸借対照表に類するものの資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該連結貸借対照表に類するものの負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより計算した金額を下回るとき又は下回ると見込まれるときは、当該保険持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第3区分に掲げる命令を含むものとする。


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