保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第7条(免許申請手続)

法第4条第1項の免許申請書及びその添付書類は、正本1通を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2.

法第3条第1項の免許を受けようとする者又は同項の免許を受けようとする保険業を営む株式会社若しくは相互会社の設立を予定している者は、法第4条に定めるところに準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。


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