保険業法第272条の25第2項に規定する区分等を定める命令(平成18年3月10日内閣府令・財務省令第1号)


第1条(届出事項)

保険業法(以下「法」という。)第272条の21第1項第6号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合


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