少額短期保険業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
少額短期保険業を開始したとき。
その子会社が子会社でなくなったとき(第272条の30第1項において準用する第142条又は第173条の6第1項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をした場合を除く。)。
資本金の額又は基金の総額を増額しようとするとき。
定款の変更をしたとき。
その総株主の議決権の5/100を超える議決権が1の株主により取得又は保有されることとなったとき。
第2条第15項の規定は、前項第5号に規定する1の株主が取得し、又は保有することとなった少額短期保険業者の議決権について準用する。