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2024年5月18日施行分
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保険業法第272条の25第2項に規定する区分等を定める命令(平成18年3月10日内閣府令・財務省令第1号)
改正
平成18年4月26日 内閣府令・財務省令第6号 資産再評価法施行規則等の一部を改正する命令
第1条(届出事項)
第2条(少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じた命令)
第3条
第4条(財務大臣への通知)
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