改正法附則第2条第3項第5号に規定する主務省令で定める事項は、認可申請者(認可申請者が密接関係者である場合には、当該認可申請者を密接関係者とする旧特定保険業者)が改正法の公布の際現に行っていた特定保険業に係る次に掲げる事項とする。
保険の種類
保険契約者の範囲
被保険者又は保険の目的の範囲
保険金の支払事由