改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する法第4条第3項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第8章を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。