認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第6条(電磁的記録)

改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する法第4条第3項に規定する主務省令で定めるもの及び改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第176条に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。


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