改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する法第4条第3項に規定する主務省令で定めるもの及び改正法附則第4条第17項において読み替えて準用する法第176条に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。