認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第18条(保険契約に係る債権の額)

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第3項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額

未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額


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