改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第3項に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項の公告又は通知(次号において「公告等」という。)の時において被保険者のために積み立てるべき金額
未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、公告等の時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料の金額