認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第17条(保険契約の移転に係る公告事項又は通知事項)

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移転先法人の名称

移転先法人の主たる事務所の所在地

保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。第19条第2項第6号から第9号まで、第11号及び第15号第19条の2第1号並びに第21条において同じ。)に関するサービスの内容の概要

保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先法人の配当の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先法人の配当の額


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