改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項本文に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
移転先法人の名称
移転先法人の主たる事務所の所在地
保険契約の移転後における移転対象契約(改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第135条第3項に規定する移転対象契約をいう。第19条第2項第6号から第9号まで、第11号及び第15号、第19条の2第1号並びに第21条において同じ。)に関するサービスの内容の概要
保険契約の移転前及び移転後における移転業者及び移転先法人の配当の方針並びに保険契約の移転前における移転業者及び移転先法人の配当の額