保険業法等の一部を改正する法律(平成17年5月2日法律第38号)


附則第3条(保険契約の包括移転)

新保険業法第2編第7章第1節(第138条第140条第2項及び第141条を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の公布の際現に特定保険業を行っていた者(一般社団法人又は一般財団法人である者を除く。)が、認可特定保険業者に保険契約の移転を行う場合について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

移転先会社 移転先法人
移転会社 移転業者
内閣府令 主務省令
内閣総理大臣 行政庁
2.

前項の規定により新保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる新保険業法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第135条第1項 この法律 この法律及び保険業法等の一部を改正する法律(平成17年法律第38号。以下「平成17年改正法」という。)
第135条第2項 公告 公告又は通知
第136条第1項 移転会社及び移転先会社(外国保険会社等を除く。) 移転先法人
株主総会又は社員総会(総代会を設けているときは、総代会)(以下この章、次章及び第10章において「株主総会等」という。) 社員総会又は評議員会
第136条第2項 会社法第309条第2項(株主総会の決議)に定める決議又は第62条第2項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項(社員総会の決議)又は第189条第2項(評議員会の決議)
第136条第3項 移転会社及び移転先会社 移転先法人
会社法第299条第1項(株主総会の招集の通知)(第41条第1項及び第49条第1項において準用する場合を含む。) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第39条第1項(社員総会の招集の通知)又は第182条第1項(評議員会の招集の通知)
第136条の2第1項 取締役(委員会設置会社にあっては、執行役) 役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)
前条第1項の株主総会等の会日の2週間前 第135条第1項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日
公告 公告又は通知
第135条第1項の契約に係る契約書 移転契約書
第136条の2第2項 移転会社の株主又は保険契約者 移転対象契約者
その営業時間 移転業者の営業時間
第137条第1項 決議をした 決議があった
公告しなければ 官報に公告し、又は移転対象契約者に対して各別に通知しなければ
第137条第2項及び第4項 公告 公告又は通知
第139条第2項 どうか どうか(移転先法人が当該保険契約の移転を受ける前に特定保険業(平成17年改正法附則第2条第1項に規定する特定保険業をいう。以下この項において同じ。)を行っている認可特定保険業者である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するかどうか及び当該保険契約の移転に係る特定保険業が当該保険契約の移転を受ける前に当該移転先法人の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められるものであるかどうか)
第140条第1項 公告 官報に公告
第140条第3項 公告が当該会社の公告方法として定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により 公告が
第333条第1項各号列記以外の部分 設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役 役員(法人でない社団又は財団の代表者又は管理人を含む。)
第333条第1項第4号 この法律若しくは この法律(平成17年改正法附則第3条第1項において準用する場合を含む。)若しくは
第333条第1項第6号及び第10号 この法律又は この法律(平成17年改正法附則第3条第1項において準用する場合を含む。)又は
第333条第1項第13号及び第45号 及び第272条の29において 、第272条の29及び平成17年改正法附則第3条第1項において

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