改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第140条第1項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項から第3項までの規定(同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過
移転先法人の名称及び主たる事務所の所在地