認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第20条(保険契約の移転後の公告事項)

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第140条第1項前段に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

改正法附則第3条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第137条第1項から第3項までの規定(同条第1項ただし書の規定を除く。)による手続の経過

移転先法人の名称及び主たる事務所の所在地


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