保険契約の移転を受けたことにより、移転先法人の改正法附則第2条第3項第2号から第4号までに掲げる書類(以下「事業方法書等」という。)に定めた事項を移転対象契約に関する事項を付加した内容に変更しなければならない場合においては、改正法附則第3条第1項において読み替えて準用する法第139条第1項の規定による認可を受けた時に、当該書類の変更について、改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出があったものとみなす。