改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第113条に規定する主務省令で定める金額は、次に掲げるものとする。
定款の認証の手数料、設立時に募集をする基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金をいう。)の拠出に係る金銭の払込みの取扱いをした銀行等(同法第138条第1項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬、同法第137条第3項の規定により決定された検査役の報酬並びに一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の登録免許税として支出した金額
開業準備のために支出した金額