改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第111条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録(改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。第87条において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。