認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第36条

改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第111条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録(改正法附則第2条第4項において読み替えて準用する法第4条第3項に規定する電磁的記録をいう。第87条において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。


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