認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第115条第1項ただし書又は改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第115条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。