認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第42条(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)

認可特定保険業者は、改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第115条第1項ただし書又は改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第115条第2項ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書並びに貸借対照表及び損益計算書又はこれに準ずる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。

2.

行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした認可特定保険業者の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。


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