認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第51条(保険計理人の要件に該当する者)

改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第120条第2項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号において同じ。)に関する業務に5年以上従事した者

公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に10年以上従事した者


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