改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第120条第2項に規定する主務省令で定める要件に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
公益社団法人日本アクチュアリー会の正会員であり、かつ、保険数理(年金数理を含む。次号において同じ。)に関する業務に5年以上従事した者
公益社団法人日本アクチュアリー会の準会員(資格試験のうち5科目以上に合格した者に限る。)であり、かつ、保険数理に関する業務に10年以上従事した者