改正法附則第4条第1項及び第2項において読み替えて準用する法第120条第1項に規定する主務省令で定めるものは、保険計理人の関与を要する保険契約についての次に掲げるものに係る保険数理に関する事項とする。
保険料の算出方法
責任準備金の算出方法
契約者配当の算出方法
契約者価額の算出方法
未収保険料の算出
支払備金の算出
その他保険計理人がその職務を行うに際し必要な事項
前項に規定する「保険計理人の関与を要する保険契約」とは、保険期間が長期にわたる保険契約であってその保険料及び責任準備金の算出に保険数理の知識及び経験を要するもの並びに保険期間が長期にわたる保険契約であって契約者配当準備金の算出及び積立てを行うものをいう。