認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)


第55条(保険計理人の確認事項)

改正法附則第4条第1項において読み替えて準用する法第121条第1項第3号に規定する主務省令で定める事項は、将来の収支を保険数理に基づき合理的に予測した結果に照らし、特定保険業の継続が困難であるかどうかとする。


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