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認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)
第54条(責任準備金に関して確認の対象となる契約)
改正法附則第4条第1項
において読み替えて準用する
法第121条第1項第1号
に規定する主務省令で定める保険契約は、認可特定保険業者が引き受けている全ての保険契約とする。
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